東山クラブ  
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第1条(会費納入方法)
クラブの財政目途を早期に確立し、クラブ運営を安定させるため下記の方法で行う。
@継続会員は毎3月に翌年度の会費を全額または一部(2千円以上)納入する。
A3月に納入不可の場合4月中に納入をする。4月納入不可の者は、年度活動参加を見極めて休部及び退会何れかをクラブに申告し、5月中に規約に沿い対応とする。
B5月末日をもって継続会員の意思が確認できない会員は全て退会扱いとする。
C退会会員の復帰については、随時新規入会として扱う。
第2条(大会遠征参加補助等)
団体
 次の該当事項について金銭補助を行う。
@クラブ全体行事に掛かる日帰り大会遠征で且つ乗り合いを条件とした車輌提供者に交通費としてクラブより2000円を補助とする。
Aクラブ全体行事に掛かる1泊2日以上大会遠征及び合宿で且つ乗り合いを条件とした車輌提供者に交通費としてクラブより4000円を補助とする。但し、有料道路・駐車料補助については、その都度、会長・会計の判断で対応する。尚、合宿等については、個々の参加費から充当する場合がある。
Bクラブ全体行事に掛かる1泊2日以上大会遠征及び合宿での同一宿泊施設利用の宿泊代を一人2000円を補助とする。但し、大会での勝率がベスト16本から8本入勝の場合一人1000円増しとし、更に4本以上の入賞の場合は一人3000円増しとし補助
 する。
個人
 次の該当事項について金銭補助を行う。
日本ソフトテニス連盟及び同等組織の主催で全日本以上の大会に県予選会を通過し、本大会に出場する場合、参加援助として、一人5000円を援助する。
但し、下記の種目の者に限る。
1.一般男子 2.一般女子 3.成年男子 4.成年女子

第3条(慶弔)

規約11条に従い次の慶弔費を支払う。
婚姻祝い:会員の初婚姻について1万円を支払う。
子息誕生祝い:会員の第1子の誕生に際し1万円を支払う。
弔意:会員本人または配偶者の逝去に際して本人逝去は1万円配偶者は5千円を支払う。
但し、上記の他に必要且つ重要な諸費が発生した場合は会長・副会長の判断で特別会計から出金することとし、総会に報告を為し承認を得ることとする。
第4条(変更等)
本規則は、財政及び止む得ない事情・不正・棄権行為など 会長及び会計の判断で総会等の承認無しで内容の変更をする場合がある。但し、変更を行った場合は総会にて報告を義務とし承認を得る。

 

第5条(エントリー詳細)
規約第12条に従いエントリー方法及びルールを定める。
@エントリー大会とは、総会で案内する公式戦・クラブ公認のローカル大会・市民大会等を指す。
Aエントリーに際し、青色の郵便振替用紙にてクラブ提示の公式戦・クラブ公認のローカル大会について、申し込み期限までに参加費郵便送金と用紙記入内容でエントリーする。
尚、補足的且つ確認でメール送受信にて手続き代行担当者(事務局)との執り行いも活用するがその直後は郵便振替手続きまたは直接持参手続きを行なう。
B次に挙げる行為に至った場合はエントリー一時停止・エントリー拒否・悪質行為は除名の順で対処する。
1.規則5条@でのエントリーで期限迄に郵便振替用紙(青色)利用を無しで、メール・口頭伝達のみでのエントリー会員。
2.緊急且つ止むを得ない事情考慮して、メール・口頭申込でエントリー代行をしてクラブ立替が発生するも、忘却・怠慢等での払込みを著しく延滞した場合。(大会参加終了しても未払いの行為)
3.規則5条2項での行為で立替督促をしても未払いの場合(悪質行為)。
4.虚偽申し込み(悪質行為)、申し込み間際取り消しの場合(悪質行為と判断した場合)。
C当クラブ会員同士のエントリーについては、連帯してその責任を履行する。
Dエントリーに関連して日本ソフトテニス連盟登録に関するクラブ立替が発生した場合も@からCまでの規則を準用する。
 第6条(施行)  本規則は、規約施行に準じます。
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