東山クラブ  
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第1条(名称)
 当クラブは「東山(とうさん)クラブとする」
第2条(目的)
 当クラブはソフトテニスを愛する同好の集いの場としクラブ員相互の親睦とクラブ員の体力の維持向上を目的とする。

第3条(組織)

 当クラブは前条の目的を共に求める愛好者により構成する。
正式加入は半年間の仮入部の後に、役員会の認めたものを入部許可する。
第4条(機関)

 当クラブに次の機関を置く。
1.総会 年1回会長が召集し行事計画、役員改選、会計報告等の重要事項を討議し決定する
2.役員会 当クラブの運営などにつき必要の都度、会長が召集し討議決定する。
3.担当幹事 各行事に代表幹事を置く。

第5条(役員)
 当クラブに次の役員を置き任期は1年とする。
但し、再選は妨げない。
1.会長 1名
2.副会長 2名以内
3.会計 2名以内
4.会計監査 2名以内
5.幹事 4名以内
6.監督 1名
7.副監督 1名
第6条(財政)
 当クラブの会費は、年会費社会人年5,000円プラス連盟登録費1,000円・学生2,000円プラス連盟登録費1,000円・夫婦5,000円プラス連盟登録費2,000円とする。
  新規入部者の徴収について、4月から9月の入部の場合、会費全額。
10月から3月の入部の場合、会費の半額とし、併せて登録費も徴収する。
  また、部員については必要に応じて臨時徴収することもある。
 尚、役員の特別な承認がない限り原則、会費の返金は無いものとする。
  会計年度は4月1日から翌年の3月31日迄とする。
第7条(表彰)
 年度を通じ大会成績優秀な者、及びクラブ活動における功労者を役員会推薦により表彰する。
第8条(付則)
当クラブは良識あるスポーツマンシップを保持しソフトテニスを愛する者の模範となるよう常に努めるものとする。
  この規約は2005年4月1日より実施する。
  1988.10.01 一部改正
  1990.12.02 一部改正
  1992.12.13 一部改正
  1993.12.05 一部改正
  1997.12.05 一部改正
  1998.12.01 一部改正
  1999.12.05 一部改正
  2000.11.28 一部改正
  2002.04.14 一部改正
  2003.03.30 一部改正
  2004.03.28 一部改正
  2005.03.20 一部改正
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